住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます。
また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
さらに、消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が10年間から13年間となり、増税負担分の範囲内で追加で控除がされます。
詳細については、国土交通省のこちらを参照ください。
新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない場合
(1) 住宅ローン減税の控除期間13 年間の特例措置について、
新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12 月31 日)に遅れた場合でも、
以下の要件を満たした上で令和3年12 月31 日までに入居すれば、特例措置の対象となります。
※以下の要件を満たす必要があります。
[1]一定の期日までに契約が行われていること。
・ 注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
・ 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11 月末
[2]新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は
増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。
(2) 既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得の日から6ヵ月以内)について、
取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅れ入居が遅れた場合でも、
以下の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6ヵ月以内」となります。
[1]以下のいずれかの期日までに増改築等の契約が行われていること。
・ 既存住宅取得の日から5ヵ月後まで
・ 関連税制法案の施行の日から2ヵ月後まで
※施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません。
[2]取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、
増改築等後の住宅への入居が遅れたこと。
詳細については、国土交通省のこちらを参照ください。
※新型コロナウイルス感染症に係る上記の措置は、関連税制法案が国会で成立することが前提となっております。