糸魚川市では、平成30年6月18日発生の大阪府北部地震によるブロック塀倒壊事故を受け、ブロック塀の除却費用に対する補助制度を創設しました。
ブロック塀が倒壊し、他人に損害を与えたときは、管理者や所有者に賠償責任が生じる場合があります。同様の事故防止のため、この制度をご活用ください。
制度概要
1 対象者
次の全てを満たす個人または法人
(1) ブロック塀を所有または管理する方
(2) 市税等に滞納がない方
(3) 受付期間内に工事を完了し、実績報告書を提出できる方
2 対象物
市内にあるコンクリートブロック・コンクリートパネル・石材・レンガ等でできた、
高さ1メートル以上の塀や門柱
3 対象工事
次の全てを満たすこと。
(1) 道路、通学路、公園、その他公共の用に供する施設に面するブロック塀を全て除却または
地面からの高さを1メートル未満にする工事であること。
(2) 市内に本支店を置く業者が施工すること。
4 補助額 除却費用の2分の1(上限10万円、千円未満切り捨て)
申請手続き
面倒な手続きは、弊社で行います。(弊社でお見積り・施工頂いたお客様に限ります。)
受付
1 受付期間 令和2年3月31日(火曜日)まで
※予算額に達した場合、受付を終了することがあります。
最新状況については、市役所HPをご覧ください。
2 受付場所
糸魚川市役所 3階 建設課 建築住宅係
詳しい条件等については、お気軽にお問い合わせください。
加藤工務店 木村