糸魚川市にて5月8日より、在宅介護応援リフォーム補助金の受付が始まります。
在宅での介護を応援するために、高齢者や障害者が住み慣れた住宅で過ごせるよう、身体の状況に応じたものに改修する際、その工事費の一部を補助します。
1.申請受付:5月8日(火)~
2.補助率:補助対象工事費(消費税含む)の3分の1(上限100万円)
※補助金額に1,000円未満の端数がでる場合は、1,000円未満を切り捨てます。
3.対象者:次のいずれかの方が対象となります。
・65歳以上の方
・介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方(40歳以上)
・身体障害者手帳1・2級もしくは療育手帳Aの交付を受けている方
4.対象の条件:次のすべてに該当することが条件となります。
・市内に住民登録を行っており、現に市内の住宅に居住していること
・介護保険料、市税等の滞納がないこと
・対象工事を補助金交付決定後に着工し、平成31年3月29日(金曜日)までに実績報告書を提出できること
5.申請できる方:対象者、対象者と同一世帯の方または対象者の親族(市内居住者)
※交付は、1つの住宅で1回限りとなります。
6.対象の住宅等:次のすべてに該当することが条件となります。
・市内の建築物で、対象者が現に居住している住宅、または同一敷地内のスロープ等の付随施設
・申請者またはその親族が所有している住宅
7.対象工事
高齢者や障害者が住み慣れた住宅で安心して自立した生活を送り、
介護者の負担を軽減するために必要と認められる対象工事費50万円以上の工事が対象となります。
要件として、次の条件Aのいずれかに該当し、条件Bの全てを満たす工事が必要となります。
●条件A(いずれかに該当)
(1)介護保険法に規定する住宅改修
(2)障害者の日常生活用具の給付事業
(3)市高齢者及び障害者向け住宅整備補助対象工事
(4)生涯にわたり安心した在宅生活や介護を受けるために必要と認められる工事
※(1)~(3)の場合はその対象となる事業費を差し引いた額が50万円以上となるものに限ります。
●条件B(すべてに該当)
・申請者またはその親族が所有する対象住宅の改修であること(新築・全面改築は除く)
・市内に本店または支店を有する施工業者にて行うこと
※特殊工事等により市内に本店または支店を有する施工業者が施工できない場合はこの限りではありません。
8.申請方法:次の書類を提出してください。
補助金交付申請書は、現地確認時に申請者にお渡しします。
(1)補助金交付申請書
(2)施工箇所の図面その他図面
(3)工事費見積書の写し
※工事を実施する業者の発行したもので、業者の印があるもの
(4)施工予定箇所の写真
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9.交付の決定
申請内容を審査のうえ、予算の範囲内で交付決定します。
10.補助金交付決定の通知
申請書を受理した後、審査期間(2~3週間程度)を経て、決定・不決定を通知します。
※工事は交付決定後に行ってください。
11.その他
審査の結果、申請内容に不備があった場合、申請書及び添付書類の再提出をお願いすることがあります。
12.ご不明な点等ありましたらお気軽にお問い合わせください。
~木村~