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Concept 住宅瑕疵担保履行法

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住宅瑕疵担保履行法ができた背景

住宅瑕疵担保履行法ができた背景 新築住宅の売主等は、住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づき、住宅の主要構造部分の瑕疵について、 10年間の瑕疵担保責任を負うこととされていますが、構造計算書偽装問題を契機に、売主等が瑕疵担保責任を十分に 果たすことができない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態におかれることが明らかになりました。
このため、住宅購入者等の利益の保護を図るため、第166回通常国会において、 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)(住宅瑕疵担保履行法)」が 成立・公布されました。

住宅瑕疵担保履行法(新法)の概要

住宅瑕疵担保履行法(新法)の概要 新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。

※瑕疵担保責任とは、契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを修補したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。

■対象となる瑕疵担保責任の範囲(例)

住宅瑕疵担保履行法の保証範囲 加藤工務店では、
(財)住宅保証機構
(株)日本住宅保証検査機構(JIO)
に登録して保険対応しております。

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